金沢大学学際科学実験センターアイソトープ総合研究施設規程
(趣旨)
第1条 この規程は,金沢大学学際科学実験センター規程第3条第3項の規定に基づき,金沢大学学際科学実験センターアイソトープ総合研究施設(以下「研究施設」という。)に関し必要な事項を定める。
2 前項の研究施設には,金沢大学学際科学実験センター遺伝子研究施設における放射性同位元素の管理区域及び放射性同位元素管理室を含む。
(目的)
第2条 研究施設は,学内共同利用施設として,放射性同位元素(以下「アイソトープ」という。)を使用して行う教育研究の円滑かつ安全な推進を図るため,アイソトープの安全管理を総括し,アイソトープ研究の総合的推進を図ることを目的とする。
(業務)
第3条 研究施設は,前条の目的を達成するため,次の業務を行う。
(1) アイソトープ関係の機器及び施設を共同利用に供すること。
(2) アイソトープの安全管理を総括すること。
(3) アイソトープの取扱者に対する教育訓練に関すること。
(4) アイソトープを取り扱う各部局の研究者間の交流及び連絡並びに全学的研究の推進に関すること。
(5) その他研究施設の目的を達成するために必要な事項
(職員)
第4条 研究施設に,次に掲げる職員を置く。
(1) 研究施設長(以下「施設長」という。)
(2) 学際科学実験センタートレーサー情報解析分野(以下「アイソトープ分野」という。)の教員
2 前項各号に掲げる者のほか,必要に応じ,事務職員及び技術職員を置くことができる。
(施設長)
第5条 施設長は,アイソトープ分野長をもって充てる。
2 施設長は,研究施設の管理及び運営を総括する。
第6条 研究施設の事務は,研究国際部研究協力課において処理する。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,研究施設の管理及び運営に関し必要な事項は,施設長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。